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国民健康保険(「国保:こくほ」と通常呼ばれています)に加入すると、毎月保険料を払う代わりに、医療機関で診療費の全体の3割を払うだけで治療を受け、薬がもらえます。
日本で外国人登録をして、滞在期間が1年以上見込まれる外国人は国民健康保険に加入できます。日本に1年以上滞在する留学生は国民健康保険へ必ず加入しなければなりません。この場合、脱退することもできません。1年以上滞在しない場合でも証明書などがあれば加入できるので、市役所や区役所の国保窓口に問い合わせてみて下さい。家族のいる留学生や外国人研究員の場合、家族も加入することができます。
国保に関しては市や区役所の中にある国保担当窓口に問い合わせて下さい。窓口はたいていの場合平日の9:00から17:00まで開いています。土日祝日は休みです。予約は必要ないので、開いている時間に行って大丈夫です。
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毎月払う保険料は区役所ごとに異なります。
保険料は条件によって減額制度(げんがくせいど:支払う額を減らすことができる制度)もあるので、市役所や区役所の国保窓口に問い合わせてみて下さい。
日本に来てすぐに加入しなかった場合、加入していない時期の保険料も発生します。例えば、8月に来日して10月に国保に加入した場合、保険料は10月からではなく、8月からとなりますので気をつけて下さい。
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住んでいる市役所や区役所の国保窓口に行き、加入手続きをします。必ず外国人登録書やパスポート、学生証などの身分証明証を持って行って下さい。その場で保険料の支払いをすることはまずないので、現金は持って行かなくても大丈夫です。
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入院や手術などで高い医療費を払った場合、一部だけ自分で払い残りは国保から支給される制度です。市や区によっても違いますが、例えば文京区では一ヶ月の診療費が80,100円を超えたとき、申請をすれば超えた分が支給されます。ただ、全て支給されるのはなく、特別な計算式に当てはめた分が支給されるので気をつけて下さい。詳しくはお住まいの市役所や区役所の国保担当窓口まで問い合わせてみて下さい。
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正常な出産に保険は使えませんが、子供一人につき出産育児一時金(しゅっさんいちじきん)として35万円国保から支給されます。妊娠85日以上であれば流産や死産でも支給されます。出産後印鑑、保険証、母子手帳と振込先の分かるものを持って市役所や区役所の国保窓口に申請に行って下さい。
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国保に加入し、保険料を納めている限り海外で具合が悪くなり治療費を払った場合、それが日本でも保険が使える治療であれば一定の金額が支給されます。ただし、海外ではいったん治療費を全額払い、診療内容明細書(しんりょうないようめいさいしょ)や領収明細書(りょうしゅうめいさいしょ)と一緒に国保の窓口で申し込むと、3割負担以外にかかった金額をある計算式に当てはめた額が戻ってきます。ただし、日本国内で保険のきかない治療や、手術や治療目的で海外に行き、治療を受けた場合には支払われませんのでこの点には注意して下さい。
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保険証なしで診察を受け、全額支払った場合、後に領収書と診療内容の明細書(しんりょうないようのめいさいしょ:病院でもらえます)を市区町村の国保窓口に提出すれば、2、3ヶ月後ですが全額の7割が戻ってきます。(3割は自分で負担する分です)。ただし、保険が使える医療機関に限ります。
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「留学」の在留資格を持っている留学生が医療機関に受診し、保険を使って診療費の3割を払ったあと、さらにその3割分を補助してくれる制度があります。ただしこの制度は本人だけで、その家族は対象になりません。補助額は、病院の窓口で支払った分の35%です。
例えば、窓口で10,000円(保険の3割分)を支払ったとします。
払った後申請手続きをすると、3,500円ほど補助で戻ってきます。(3ヶ月かかります)
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問い合わせ: 本部留学生支援グループ(03-5841-2515)
健康保険とは会社員などがそれぞれの会社を通じ医療保険に加入し、保険料を納めるものです。自営業やフリーランスの人が加入するのが国保です。病院などで「あなたの保険は何ですか?」と聞かれることがあるので、国保との違いを知っておくと便利です。